店舗用のBGMといえば、
昔から「USEN(ユウセン)」がお馴染みですね。
しかし、最近では、USENのような有料の業務用BGM配信サービスを契約せず、
店主個人が他の音楽配信サービス等で購入した楽曲を、
パソコンやスマートフォンを使ってBGMとして流している店舗も少なくないようです。
「購入した曲なのだからいいのでは?」
そう言いたくなる気持ちもわかりますが、
これって実は違法行為。
音楽著作権を侵害しているということになります。
個人事業で営業している小さなお店などでは、
そうとは知らずCDデッキで音楽を流しているようなケースも
多いかもしれませんね。
でも、やっぱりこれもアウト!
つい先日も、このような事業者(全国の171事業者、258施設)に対し、
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が法的措置を取りました。
※参照→ JASRACのプレスリリース
音楽は、お店の雰囲気づくりにとても役立つツールのひとつ。
しかし、利用する際には、
上記のような法的なことや店舗近隣への騒音マナーなど、
配慮が必要な事があります。
店舗を運営されている事業者の皆様、どうぞご注意くださいね。