司法書士・行政書士・土地家屋調査士 よしはらとうき合同事務所(名古屋市北区 旧 吉原事務所) 相続・贈与・抵当権抹消など登記のことならなんでもお気軽にご相談下さい。

当事務所では、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の有資格者が連携の上、各種手続きを適正かつ円滑に進めます。 また、依頼者様からご要望に応じ、長年お付き合いがあり信頼できる専門家諸氏(弁護士・税理士等)と連携を取りながらご依頼の案件にあたることも可能です。私たちは、あなたの街の「身近な法律家」として、専門知識をもって誠実に対応させていただきたいと思います。どうぞ安心してご相談ください。
以下、当事務所の主な取扱業務内容をご案内いたします。

不動産登記に関する業務
不動産登記とは、土地や建物の所在・面積・所有者などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにするものです。大切な財産である「不動産」に関する取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
当事務所では、以下の不動産登記に関する業務(相談・書類作成・申請など)を行っています。
  • 不動産の売買や相続、贈与による所有権移転登記
  • 建物の新築による建物表示登記および所有権保存登記 (→「建物の測量」についてはこちらをクリック
  • 所有者の住所や氏名に変更があった場合の登記名義人表示変更登記
  • 土地の地目変更登記 (→「農地転用手続き」についてはこちらをクリック
  • ローンを利用する際の抵当権設定登記
  • ローンを完済後の抵当権抹消登記

===== こんな時にも... どうぞお気軽にご相談ください!======

Q.知人から不動産を購入しようと思っているが、後々トラブルにならないようにしたい。
A.不動産が売り主本人の名義でなかったり、抵当権が設定されたままになっているケースもあります。
まず、取引の前に実際の権利関係をよく確認することが必要です。
もちろん取引時にも、書類に不備がないかなど、注意するポイントがいくつかあります。
また、契約書を取り交わし・買い主が代金をちゃんと支払ったとしても、「登記」をしなければ第三者に所有者が変更した(所有権が移転した)ことを主張できませんので、取引が成立したらできるだけ早めに所有権移転の登記をすることをおすすめします。
安全な取引を行えるように、それぞれの場面で当事務所がサポートさせていただくことが可能です。

Q.子どもに不動産の贈与をするにあたり、登記費用がどのぐらいかかるのか知りたい。
A.贈与に限らず、不動産の所有権移転の「登記」には「登録免許税」が必要です(贈与税とは異なります)。
登録免許税は、対象となる不動産の課税標準価格と法令で定められた税率により計算されます。
また司法書士に手続きの代行を委任する場合はその報酬も必要となります。
司法書士の報酬額は、司法書士がその額や算定方法・諸費用を明示し依頼者様との合意によって決定することになっていますので、ご依頼をお考えの場合は詳細お問い合せください。

当事務所では 「不動産登記のオンライン申請」が可能です。

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上記の他にも、取り扱っている業務がございます。 ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
商業・法人登記に関する業務
「商業登記」とは、会社やその他法人について、取引上重要な事項を登記簿に記載して、これを一般公開する制度です。会社やその他法人と取引する際の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
当事務所では、以下の登記に関する業務(相談・書類作成・申請など)を行っています。
  • 会社設立登記
  • 役員変更登記
  • 商号変更登記
  • 会社の目的変更登記
  • 本店移転登記
  • 組織変更登記
  • 会社の解散及び清算結了登記
当事務所では 「商業登記のオンライン申請」が可能です。

上記の他にも、取り扱っている業務がございます。 ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
建物測量及び表示登記に関する業務
「建物の表題登記」とは、建物が新築されたときや既に建物が存在しているのに登記されていないときに、建物について新しく登記記録(登記簿)を開設する登記です。
  • 未登記の建物は売却や融資を受けることができないため、建物を新築する際に必要となります。
  • 相続登記をする際に相続財産に未登記建物がある場合も、相続登記の前提として表示登記が必要です。
  • 建物を増築した場合には表示変更登記が、建物を取り壊した場合には建物滅失登記が必要です。

当事務所では、土地家屋調査士が建物の測量から表示に関する登記までの必要な手続きを承っております。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

農地転用手続き
「農地転用」とは農地を農地以外のものにすることです。許可を受けずに、農地をそれ以外の目的で転用し、使用することは農地法で禁じられていますので、「農地転用」をしたい場合は、許可申請が必要となります。
農地を住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等に転用することは「農地転用」にあたり、許可が必要です。
例えば、農地の一角に住宅を建てたい場合にも、農地転用の許可が必要です。

当事務所では、行政書士が農地転用に必要な書類の作成や申請の代理を承っております。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

相続・贈与など不動産登記のことなら司法書士・行政書士・土地家屋調査士 よしはらとうき合同事務所